最高裁判所上告審弁論に関する当法人(家庭連合)の見解
最高裁判所上告審弁論に関する当法人の見解
本日6月10日に最高裁判所で行われた上告審弁論に関して、当法人の見解を掲載いたします。
本日の最高裁における弁論について
令和6年6月10日
本日、当法人を被上告人とする裁判の弁論が最高裁判所第一小法廷にて行われました(令和4年(受)第2281号事件)。
同訴訟は、当法人の信者だったAさん(2004年に教会員である三女から伝道)及びその長女が2017年に提訴したものであり、Aさんが行った献金を「不法行為に基づく損害」であると主張する損害賠償請求事件です。Aさんには訴訟提起段階から長女が代理人として立っており、Aさん本人が法廷に姿を現したことは1度もなく、法廷で自身の体験について供述することも一切ありませんでした。
一方、Aさんは、同人の当法人に対する全ての献金について、それらが信仰心に基づき自由意思で捧げたものであること等を明記した文書(いわゆる“念書”)を存命中に敢えて作成しており、地元の公証役場にて公証人の認証を受けていました。
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【韓国記事】
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