peace2のブログ

韓国ニュースを中心に紹介しています。

ほぼ5分でわかる勝共理論 第154回 日本学術会議問題②「任命拒否は学問の自由には反せず、法的にも全く問題がない」

第154回 日本学術会議問題②「任命拒否は学問の自由には反せず、法的にも全く問題がない」


第154回 日本学術会議問題②「任命拒否は学問の自由には反せず、法的にも全く問題がない」



日本学術会議は国の機関です。日本学術会議法という法律に基づいて作られています。ですからその会員は公務員です。そして日本学術会議法という法律には、会員は「総理大臣が任命する」と書いてあります。国民の代表者である総理大臣が国民のために公務員を選ぶ、これは国民主権のために必要な制度です。しかし菅総理の任命拒否に異を唱える人々は、総理には任命拒否をする裁量がないと主張します。その理由とは何なのでしょうか。