東京地方裁判所における当法人の「勝訴的和解」について
東京地方裁判所でこのほど、京都市の元信者の女性(以下「原告」という。)が献金等の返還を求めて当法人に約1億8000万円の支払いを求めた訴訟において、和解協議が行われ、当法人が和解金として請求額の約5%を女性に支払うことで合意しました。
本件は、一審では当法人の主張が全面的に認められて当法人が勝訴しましたが、二審の東京高裁は2023年11月、一審判決を取り消し、東京地裁に審理を差戻しました。当法人と原告の間で交わした合意書の条項の一部(不起訴合意)について、東京高裁が「無効」と判断した結果です。当時、大手メディアは「元信者との合意書『無効』」などと報じましたが、合意書自体が「無効」と判断されたものではなく、不正確な報道でした。
今年1月に始まった差戻し審では、合意書(清算条項)の有効性や原告が主張する献金の事実の有無などが争点となり、当法人側でこの点を改めて強く主張立証したところ、裁判所から原告の請求額の約5%を支払うという内容の和解勧告を受け、当法人は総合的な見地から、これを受け入れ、原告と和解しました。
これは、裁判所において当法人の主張がかなりの程度認められた結果であり、裁判所が原告の請求を棄却する方向の心証を形成したと考えることができ、当法人は“勝訴的和解”ととらえています。
一方、原告代理人となった全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の弁護士らは、既に合意書を交わして解決していた案件に対し、丸6年に及ぶ裁判を主導してきました。本件の提訴当時の請求額が約2億8500万円だったことを考えますと(一審の途中で約1億円を取り下げ)、全国弁連の弁護士らが、存在もしない「被害」を殊更に誇張し、不当な請求を行ってきたことが見て取れます。また、こうした不当な裁判を起こすことが、真に原告の利益にかなっているとは思えません。